1 前条第1項から第3項までに規定する者が,疾病にかかり,又は負傷した場合において,その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同条第1項ただし書,第2項ただし書又は第3項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により協会が支給した金額は,船舶所有者から徴収する。