1 家族療養費
被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養(第53条第1項第6号に掲げる療養を除く)を受けたときは,被保険者に対し,その療養に要した費用について,【家族療養費】を支給する。
2 支給額
【家族療養費】の額は,第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額,当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
@ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ,当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70
ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
ニ 第55条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70
A 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
B 当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3 算定
前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては,保険医療機関等から療養(評価療養,患者申出療養及び選定療養を除く)を受ける場合にあっては第58条第2項の費用の額の算定,保険医療機関等から評価療養,患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては第63条第2項第1号の費用の額の算定,前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては,第61条第2項の費用の額の算定,前項第3号の生活療養についての費用の額の算定に関しては,第62条第2項の費用の額の算定の例による。
4 限度
第1項の場合において,協会は,その療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について,家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において,被保険者又は被保険者であった者に代わり,当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
5 みなし
前項の規定による支払があったときは,被保険者又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
6 準用
第53条第1項,第2項,第6項及び第8項,第54条,第58条第3項,第59条,第60条第1項,第61条第6項並びに第64条の規定は,家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
7 準用
第56条の規定は,第4項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。