○
健85条の2第1項〔入院時生活療養費〕
特定長期入院被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた
生活療養に要した費用について,【入院時
生活療養費】を支給する。
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船62条1項〔入院時生活療養費〕
特定長期入院被保険者等が,第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し,厚生労働省令で定めるところにより,同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた
生活療養に要した費用について,【入院時
生活療養費】を支給する。