1 協会は,療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし,保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は,療養の給付に要する費用の額から,当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については,健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし,これにより難いとき,又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は,厚生労働大臣が定めるところにより,これを算定するものとする。
3 協会は,厚生労働大臣の認可を受けて,保険医療機関又は保険薬局との契約により,当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき,前項の規定により算定される額の範囲内において,別段の定めをすることができる。*