1 協会は,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって,保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し,次に掲げる措置を採ることができる。
@ 一部負担金を減額すること。
A 一部負担金の支払を免除すること。
B 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて,一部負担金を直接に徴収することとし,その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者又は被保険者であった者は,第55条第1項の規定にかかわらず,前項第1号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り,同項第2号又は第3号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
3 前条の規定は,前項の場合における一部負担金の支払について準用する。