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健86条1項〔保険外併用療養費〕
被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局
(以下「保険医療機関等」と総称する)のうち自己の選定するものから,評価療養,患者申出療養又は選定療養を受けたときは,その療養に要した費用について,保険外併用療養費を支給する。
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船63条1項〔保険外併用療養費〕
被保険者又は被保険者であった者が,第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し,厚生労働省令で定めるところにより,同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する)のうち自己の選定するものから,評価療養,患者申出療養又は選定療養を受けたときは,その療養に要した費用について,【保険外
併用療養費】を支給する。