(0409B) 《介護休業》
被保険者が【
出産手当金】の支給要件に該当すると認められれば,その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に【
出産手当金】が支給される
(法102条1項)。
(0210E) 《不就労》
被保険者
(任意継続被保険者を除く)が出産の日以前
42日から出産の日後
56日までの間に,通常の労務に服している期間があった場合,その間に支給される賃金額が【
出産手当金】の額に満たないときでも,その
差額が《
出産手当金》として[支給されない
](法99条1項,102条1項)。
(1507C) 《出産育児一時金》
多胎妊娠の被保険者が出産したとき,【出産育児一時金】として,[1児につき50万
:×30万円]が支給され,出産の日以前
98日から出産の日後
56日までの間において労務に服さなかった期間,【
出産手当金】が支給される
(法102条1項)(令36条)(昭16.7.23社発991号)。
(05健3)
《出産手当金》 42日(98日) + 56日
被保険者(任意継続被保険者を除く)が 出産したときは,出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは,出産の予定日)以前
42日(多胎妊娠の場合は,〔
98:×91〕日)から出産の日後
56日までの間において労務に服さなかった期間,【
出産手当金】を支給する
(法102条1項)。
(30健2)
《出産手当金》 42日(98日) + α日 + 56日
被保険者が
出産したとき,出産の日
(出産の日が出産の予定日後であるとき,出産の予定日)〔以前
42日〕
(多胎妊娠の場合,98日)から出産の日〔後
56日〕までの間において
労務に服さなかった期間,【
出産手当金】を支給する
(法102条1項)。
(0610A) 《出産手当金》
被保険者甲
(令和5年1月1日資格取得)は,出産予定日が令和6年1月10日であったが,実際の出産日は令和5年12月25日であったことから,出産日の前日まで引き続き1年以上の被保険者期間がなかった。 これにより,[早めに出産したら、実際の出産日12月25日の42日前
:×被保険者の資格を取得してから1年を経過した日]から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間,【
出産手当金】が支給される
(法102条1項)。
(1804C) 《遅れた出産》 42日 + 5日 + 56日
被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ,予定日より5日遅れて
出産した場合,出産日以前の【
出産手当金】の支給日数は47日となり,また,5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない
(法102条1項)。
(2710B) 《遅れた出産》 98日 + 3日 + 56日
被保険者が多胎妊娠し
(出産予定日は6月12日),3月7日から産前休業に入り,6月15日に正常分娩で双子を
出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し,子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し,その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われていない。 この場合,【
出産手当金】の支給期間は,[出産予定日6月12日の98日前は,3月6日であり,実際に休んだ
3月7日:×5月2日]から,出産日6月15日+56日=8月10日までである
(法102条)。
(1507D) 《出産手当金の額》@
【
出産手当金】の額は,〔原則として〕,1日につき,標準報酬日額[の
3分の2:×と標準賞与日額とを合算した額の6割]に相当する金額である
(法102条1項)。
(2407A) 《出産手当金の額》A
被保険者
(任意継続被保険者を除く)が
出産したとき,出産の日
(出産の日が出産の予定日後であるとき,出産の予定日)以前
42日(多胎妊娠の場合,98日)から出産の日後
56日までの間において
労務に服さなかった期間,【
出産手当金】として,〔原則として〕,一日につき,標準報酬日額の
3分の2に相当する金額が支給される
(法102条)。
(2809B) 《出産手当金の額》B
【
出産手当金】の額は,1日につき,出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の
3分の2に相当する金額とする。ただし,その期間が12か月に満たない場合,【
出産手当金】の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額〔と
A
出産手当金の支給を始める日の属する年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1のうち,いずれか少ない額〕の
3分の2に相当する金額とする
(法102条2項)。