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◇○健135条〔傷病手当金〕
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【関連条文】
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| @ 療養中 A 労務不能 B 3日間待機
C 任意継続被保険者・特例退職被保険者でない
(1306D) 労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り,労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない(平15保文発225001号)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【過去問】04
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一般の支給期間は,通算して1年6月間(法99条4項)。 日雇特例被保険者は,6月(法135条3項)。 【傷病手当金】と【出産手当金】は,原則として,1年間の月額平均 × 1/30 × 2/3 1年未満なら,〔@ 本人の各月の月額平均 or A 前年9月30日の全被保険者の月額平均 の少ない額〕 × 1/30 × 2/3 (健99条2項,102条2項) 日雇特例被保険者なら, 【傷病手当金】は, 〔前2月の各月合算のうち最大 or 前6月の各月合算のうち最大 の高い金額〕 × 1/45 ← 実質 日額の2/3 (健135条2項) 【出産手当金】は, 前4月の各月合算のうち最大のもの × 1/45 ← 実質 日額の2/3 (健138条2項) |
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