○
健103条1項〔出産手当金と傷病手当金との調整〕
出産手当金を支給する場合
(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く)においては,その期間,傷病手当金は,支給しない。 ただし,その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては,同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が,第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その
差額を支給する。
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健139条〔出産手当金と傷病手当金との調整〕
日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては,その期間,その者に対し,
傷病手当金は,支給しない。 ただし,傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは,その超える部分については,この限りでない。