(1508D) 《出産 → 船員》@
被保険者の資格を喪失した後の【出産手当金】の継続給付を受けていた者が
船員保険の被保険者となったとき,その給付が行われなくなる
(法107条)。
(2108E) 《出産 → 船員》A
被保険者の資格喪失後に【出産手当金】の支給を受けていた者が
船員保険の被保険者になったとき,《出産手当金》の支給は行われなくなる
(法107条)。
(2608A) 《出産 → 船員》B
被保険者であった者が
船員保険の被保険者となったとき,
傷病手当金又は出産手当金の継続給付,資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の
出産育児一時金の給付は行われない
(法107条)。
(3009C) 《出産 → 船員》C
被保険者の資格喪失後の出産により
出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が,当該資格喪失後に
船員保険の被保険者になり,当該出産について
船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合,[船員保険法に基づく
出産育児一時金が支給される
](法107条)。