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健108条〔報酬等との調整〕
 報酬 > 出産手当金 > 傷病手当金   ← 差額支給あり
 【障害厚生年金】を優先支給し,傷病手当金は,差額が支給される(法108条3項)。
 資格喪失の【傷病手当金】は,老齢基礎年金・老齢厚生年金と,調整を行われない(法99条に規定なし)。 ← 在職中は,報酬に代わる【傷病手当金】が全額もらえて当然。 たとえ,年金をもらっていても,調整しない。
 資格喪失の【傷病手当金】は,老齢基礎年金・老齢厚生年金をもらうとき,調整され,差額が支給される(法108条5項)。 ← 退職後は,報酬がないのに,【傷病手当金】を継続支給されたら,もらい過ぎ。 年金と調整しましょう。
【過去問】15
 【報酬】を優先支給し,傷病手当金は,差額支給する(法108条1項)。   【報酬】を優先支給し, 【出産手当金】は,差額支給する(法108条2項)。  【出産手当金】を優先支給し,傷病手当金は,差額支給する(健103条1項)。
第3節 傷病手当金,埋葬料,
 出産育児一時金及び出産手当金の支給
第99条〔傷病手当金〕 第100条〔埋葬料〕
第101条〔出産育児一時金〕 第102条〔出産手当金〕
第103条〔出産手当金と傷病手当金との調整〕 第104条〔傷病手当金又は出産手当金の継続給付〕
第105条〔資格喪失後の死亡に関する給付〕 第106条〔資格喪失後の出産育児一時金の給付〕
第107条〔船員保険の被保険者となった場合〕 第108条〔傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整〕
×第109条〔傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整〕
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