(1210A) 《報酬 > 傷病手当金》
【傷病手当金】は,
報酬の全部又は一部を受けた場合,給付の調整が行われるが,傷病手当付加金について,報酬を受けた際の制約を[受ける
](法108条1項)。
(2303C) 《報酬 > 出産手当金》@
【
出産手当金】について,出産した場合において
報酬の全部又は一部を受けることができる者に対して,これを受けることができる期間は,
出産手当金を支給しない。ただし,その受けることができる報酬の額が,
出産手当金の額より少ないとき,その
差額を支給する
(法108条2項)。
(2704E) 《報酬との調整》A
被保険者が介護休業期間中に【
出産手当金】の支給を受ける場合,その期間内に事業主から
介護休業手当で
報酬と認められるものが支給されているとき,その額が本来の報酬と
出産手当金との差額よりも少なくとも,
出産手当金の支給額について
介護休業手当との調整が行われる
(法108条2項)。
(1905E) 《休業手当との調整》@
被保険者が事業主から介護休業
手当の支払いを受けながら介護休業を取得している期間中に出産した場合,【出産手当金】が支給されるが,その支給額については介護休業手当との調整が行われる
(法108条1項)。
(1706D) 《休業手当との調整》A
育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する介護休業期間中について,介護休業手当など,報酬と認められる諸
手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合,【傷病手当金】は[差額支給される
](法108条1項)。
(2908D) 《障害厚生年金 > 傷病手当金》@
【
傷病手当金】の支給を受けるべき者が,同一の疾病につき厚生年金保険法による【障害厚生
年金】の支給を受けることができるとき,【
傷病手当金】の支給が
調整されるが,
障害手当金の支給を受けることができるとき,
障害手当金が一時金としての支給であるため【
傷病手当金】の支給は[
調整される
](法108条3項)。
(2309B) 《障害厚生年金 > 傷病手当金》A
【
傷病手当金】の支給を受けるべき者が,同一の傷病により障害厚生
年金の支給を受けることができるとき,
傷病手当金は[支給されない]。 ただし,その【障害厚生年金】の額
(障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるとき,障害厚生年金額と障害基礎年金額との合算額)を360で除して得た額が,
傷病手当金の額より[少ない]とき,その
差額を支給する
(法108条3項)。
(1804D) 《障害厚生年金 > 傷病手当金》B
報酬との調整規定により減額された傷病手当金を受給している期間中に同一傷病に関して障害厚生年金が支給されるようになったとき,減額しない本来の傷病手当金の額と障害厚生年金と障害基礎年金との日額の合計額との
差額〔または減額しない本来の傷病手当金の額と報酬との
差額〕が支給される
(法108条2項)。
(1309C) 《老齢年金》@ 喪失後
任意継続被保険者又は資格
喪失後【傷病手当金】を受けている者が,
老齢厚生
年金等を受けることができるとき,《傷病手当金》は支給されない。 ただし,老齢厚生年金等の額が《
傷病手当金》の額を
下回る場合,
差額が支給される
(法108条4項)。
(0504B) 《老齢年金》A 喪失後
【傷病手当金】の
継続給付を受けている者
(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む)に,
老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったとき,《
傷病手当金》[より
少ない差額を支給する
](法108条5項)。
(2302D) 《老齢年金》B 喪失後
被保険者資格を
喪失後に【
傷病手当金】の継続給付を受給している者が,
老齢又は退職を支給事由とする
年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるとき,[
傷病手当金:×老齢退職年金給付]は支給されない
(法108条5項)。
(2702A) 《老齢年金》@ 喪失前
適用事業所に
使用される被保険者が【
傷病手当金】を受けるとき,
老齢基礎年金及び老齢厚生年金との
調整は行われない
(法108条5項)。
(1706C) 《老齢年金》A 喪失前
適用事業所に
使用される常勤職員であって【
傷病手当金】の支給を受けることができる者が,
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができる場合に,
老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が,傷病手当金の日額より
少ないとき,[
傷病手当金との
調整は行われない
](法108条4項)(則89条項)。
(2704A) 《時効未完成》
健康保険法104条の規定による資格喪失後の【
傷病手当金】の継続給付を受けることができる者が,請求手続を相当期間行わなかったため,既にその権利の一部が時効により消滅している場合,時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該
継続給付を受けることが[できない
](昭31.12.4保文発11283号)。
(0105E) 《再発》
資格喪失後,継続給付としての【
傷病手当金】の支給を受けている者について,一旦稼働して当該【
傷病手当金】が不支給となったが,完全治癒していなくて,その後更に労務不能となった場合,当該《
傷病手当金》の支給が[
復活しない
](昭26.5.1保文発1346号)。