1 第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については,健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし,これにより難いとき,又はよることが適当と認められないときの準則については,第54条第2項の規定による厚生労働省令の例による。
2 第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は,その給付を受ける際,第55条第1項の規定の例により算定した額を,一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。