○船72条〔葬祭料〕
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【関連条文】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(01社1) 《船員保険》 船員保険法の規定では,被保険者であった者が,〔その資格を喪失した後3か月以内〕に職務外の事由により死亡した場合は,被保険者であった者により生計を維持してした者であって,葬祭を行う者に対し,葬祭料として〔50, 000円〕を支給するとされている(法72条1項2号)。また,船員保険法施行令の規定では,葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている(法30条)。 (般0610A) 《船員保険》 船員保険の被保険者が職務外の事由により死亡したとき,又は船員保険の被保険者であった者が,その資格を喪失した後6か月以内に職務外の事由により死亡したとき,被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって,埋葬を行った者に対し,埋葬料として,5万円を支給する(船72条1項)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|