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船74条の2〔出産手当金と報酬との調整〕
出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,出産手当金を支給しない。ただし,その受けることができる報酬の額が,出産手当金の額より少ないときは,その差額を支給する。
【関連条文】
**
職
務
外
の
事
由
(1) 療養の給付等
△
第53条〔療養の給付〕
×
第54条〔診療規則〕
×
第55条〔一部負担金〕
×
第56条〔一部負担金〕
×
第57条〔額の特例〕
×
第58条〔療養給付に関する費用〕
×
第59条〔健康保険法の準用〕
×
第60条〔協会が指定する病院〕
×
第61条〔入院時食事療養費〕
×
第62条〔入院時生活療養費〕
×
第63条〔保険外併用療養費〕
×
第64条〔療養費〕
×
第65条〔訪問看護療養費〕
×
第66条〔療養補償との調整〕
×
第67条〔療養給付の支給停止〕
×
第68条〔移送費〕
(2) 傷病手当金等
○
第69条〔傷病手当金〕
×
第70条〔報酬等との調整〕
×
第71条〔報酬等との調整〕
△
第72条〔葬祭料〕
(3) 出産育児一時金
×
第73条〔出産育児一時金〕
△
第74条〔出産手当金〕
×
第74条の2〔報酬との調整〕
×
第75条〔傷病手当金との調整〕
(4) 家族療養費等
×
第76条〔家族療養費〕
×
第77条〔額の特例〕
×
第78条〔家族訪問看護療養費〕
×
第79条〔家族移送費〕
×
第80条〔家族葬祭料〕
×
第81条〔家族出産育児一時金〕
×
第82条〔被保険者の資格喪失〕
(5) 高額療養費
×
第83条〔高額療養費〕
×
第84条〔高額介護合算療養費〕
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