|
◎
|
傷病手当金に関する次の記述のうち。誤っているものはどれか。 |
|
A
|
傷病手当金を受けるための待期期間は,労務不能となった日から起算して3日間となっているが,療養後労務に服し,同一の疾病又は負傷によりさらに労務不能となった場合は,待期の適用がない。 |
|
B
|
休業中に家事の副業に従事していたときに:ケガをしたため,勤務している事業所における労務に従事することができなくなった場合でも,傷病手当金は支給される。 |
|
C
|
被保険者がその本来の職場における労務に着くことが不可能な場合,傷病手当金の支給があるまでの間,一時的に軽微な他の労務に服することにより,賃金を得るような場合には,労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。 |
|
D
|
労働基準法の規定によって伝染病の恐れのある保菌者に対して事業主が休業を命じた場合,その症状から労務不能と認められるか否かにかかわりなく,傷病手当金が支給される。 |
|
E
|
療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより,労務に服することができなかった場合には,傷病手当金の支給は行われない。 |
|
正 解 D |
| 平16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |