(2903E) 《有効期間》@ 医療機関
保険医療機関又は保険薬局の【
指定】は,病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により,厚生労働大臣が行い
(法65条1項),指定の日から起算して
6年を経過したとき,その効力を失う
(法68条1項)。
(1307B) 《有効期間》A 医療機関
一般に,保険医療機関,保険薬局の【
指定】は,指定の日から起算して
6年を経過したとき,その効力を失うが
(法68条1項),保険医及び保険薬剤師の
登録は,登録の抹消,取消しがない限り,有効とされる。
(1503D) 《有効期間なし》B 保険医
保険医の登録は,登録の日から起算して
6年を経過したとき,その効力を[失わないので
](法68条1項),その登録の効力を失う日前
6月から同日前3月までの間に,別段の申出がないとき,保険医の登録の
申請があったものと[みなす必要もない
](法69条)。
(2207B) 《自動更新》@ 小規模
保険医療機関または保険薬局の【
指定】は,指定の日から起算して[
6年:×3年]を経過したとき,指定の
効力を失うが
(法68条1項),保険医療機関
(病院または病床のある診療所を除く)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについて,その指定の効力を失う日前
6か月から同日前3か月までの間に,別段の申出がないとき,
更新の申請があったものとみなされる
(法68条2項)。
(2804D) 《自動更新》A 病床なし
保険医個人が開設する診療所で,
病床[を有さないものは],保険医療機関の【
指定】を受けた日から,その指定の効力を失う日前
6か月から同日前3か月までの間に,別段の申出がないとき,保険医療機関の
指定の[
申請:×申出]があったものとみなされる
(法68条2項)。
(1404B) 《自動更新なし》@ 病床あり
厚生労働省令で定める保険医療機関等は,その指定の効力を失う日前
6月から同日前3月までの間に別段の申し出をしないとき,指定の
申請があったものとみなされると規定されているが,療養
病床を有する診療所等は,この規定から除かれる
(法68条2項)。
(1603E) 《自動更新なし》A 病院
保険医が開設する
病院で,保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについて,指定の効力を失う日前
6か月から3か月までの間に,別段の申請がないとき,保険医療機関の指定の
申出があったものと[みなされない
](法68条2項)。
(0609A) 《自動更新なし》
厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び
病床を有する診療所は,指定の日から起算して6年を経過したとき,その効力を失うが,その指定の効力を失う日前
6か月から同日前3か月までの間に,別段の申出がないとき,保険医療機関の
申請があったものと[みなされない
](法68条2項)。