(1208A) 《一部負担金》
任意継続被保険者,特例退職被保険者,継続給付受給者のいずれも,療養の給付を受ける場合,【一部
負担金】の支払いをしなければならない
(法74条1項)。
(02健2)
《70歳以上》 28万円以上
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する【一部
負担金】の割合については,70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合で,療養の給付を受ける月の〔標準報酬月額が
28万円〕以上であるとき,原則として,療養の給付に要する費用の額の100分の
30である
(法74条1項3号)。
(27健1)
《70歳以上》 383万円未満
平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の【一部
負担金】の割合は,〔
70歳に達する日の属する月の翌月〕から療養の給付に要する費用の額の
2割又は
3割となる
(法74条1項)。
例えば,標準報酬月額が
28万円以上である70歳の被保険者
(昭和19年9月1日生)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき,当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合,厚生労働省令で定める収入の額について〔
被保険者のみの収入により算定し,その額が
383万円未満〕であれば,保険者に申請することにより,一部負担金の割合は
2割となる。なお,過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである
(令34条2項)。
(15健1)
《70歳以上》 520万円未満
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける際の【一部
負担金】の割合は,70歳未満の場合には
3割,70歳以上の場合には原則として2割である。ただし,70歳以上であっても,療養の給付を受ける月の標準報酬月額が〔
28〕万円以上である被保険者については,3割とされているが,その場合でも,70歳以上の被保険者及びその〔70〕歳以上の被扶養者の収入の額が〔
520〕万円(被扶養者がいない者にあっては,383万円)に満たない者については,2割となる
(法74条1項3号)。
(2401E) 《70歳以上》 520万円未満
70歳以上で標準報酬月額が
28万円以上の被保険者が,70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が
520万円未満の場合,療養の給付に係る【一部
負担金】は申請により
2割負担
(平成25年3月31日までは1割負担)となる
(法74条1項)。
(1708A) 《70歳以上》 520万円未満
75歳の被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が[
520万円]に満たない場合,標準報酬月額が
28万円以上の場合[でも],【一部
負担金】は,療養の給付に要する費用の額の100分の
20である
(法74条1項)(令34条1項)。
(0702A) 《高齢受給者証》
高齢受給者証の交付を受けた被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるとき,当該被保険者は,高齢受給者証の有効期限に至ったとき,[
5日:×14日]以内にこれを保険者に
返納しなければならない
(法74条1項)(則52条3項)。