1
検査
厚生労働大臣は,療養の給付に関して必要があると認めるときは,保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者,保険医,保険薬剤師その他の従業者であった者
(以下この項において「開設者であった者等」という)に対し
報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者,保険医,保険薬剤師その他の従業者
(開設者であった者等を含む)に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しくは診療録,帳簿書類その他の物件を
検査させることができる。
2
権限
第7条の38第2項及び第73条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について,
第7条の38第3項の規定は前項の規定による
権限について準用する。