(2009B) 《病床の種別》
保険医療機関の【
指定】の申請は,病院又は病床を有する診療所に係るものについて,医療法に規定する病床の
種別ごとにその数を定めてこれを行うものとされている
(法65条2項)。
(1404C) 《制限指定》
厚生労働大臣は,病院または〔診療病床を有する〕診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合に,当該病院又は〔診療病床を有する〕診療所の医師,歯科医師,看護師その他の従業者の人員が医療法に規定する厚生労働省令の定める員数を勘案して厚生労働大臣の定める員数に満たないとき,地方社会保険医療協議会の議を経て
(法67条),申請における病床の全部又は一部を除いて【
指定】することができる
(法65条2項)。
(0705D) 《制限指定》
厚生労働大臣は,保険医療機関の指定の申請があった場合に,当該申請に係る病床の種別に応じ,医療法7条の2第1項に規定する地域における保険医療機関の
病床数が,その指定により同法30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準
病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合
(その数を既に超えている場合を含む)であって,当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法30条の11の規定による都道府県知事の
勧告を受け,これに従わないとき,その申請に係る病床の全部又は一部を除いて,その
指定を行うことができる
(法65条2項)。
(2602B) 《5年間》@
保険医療機関又は保険薬局の【
指定】の
取消が行われた場合,原則として,取消後
5年間は《
再指定》を行わないこととされている
(法65条3項1号)。
(1307C) 《5年間》A
病院又は診療所につき保険医療機関の【指定】の申請があった場合,当該病院又は診療所が保険医療機関の指定を取り消されて
5年を経過していないとき,[厚生労働大臣
:×都道府県知事]は地方社会保険医療協議会の議を経て,その指定を
拒否することができる
(法65条3項)。
(0601D) 《再指定》
保険医療機関の【指定】の取消処分を受けた医療機関に関して,健康保険法65条3項1号において,当該医療機関がその取消しの日から
5年を経過しないものであるとき,保険医療機関の《
指定》をしないことができるとされているが
(法65条3項1号),当該医療機関の機能,事案の内容等を総合的に勘案し,
地域医療の確保を図るため特に必要があると認められる場合で,診療内容又は診療報酬の請求に係る不正又は著しい不当に関わった診療科が,[相当の期間
:×2年を経過した期間]保険診療を行わない場合,取消処分と同時に又は一定期間経過後に当該医療機関を保険医療機関として
指定することができる
(法65条3項)(平成7年12月22日保発117号)。(0202A) 《再登録》@
保険医又は保険薬剤師の【登録】の取消しが行われた場合,原則として取消し後
5年間は《
再登録》を行わないものとされているが,過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村
(人口5万人以上のものを除く)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師,歯科医師又は薬剤師について,その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合,取消し後[2年未満でも
再登録が認められる
](法71条2項1号)。
(2204C) 《再登録》A
保険医の【登録】の取消しが行われた場合,原則として取消し後
5年間は《
再登録》を行わないものとされているが,離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師
(その登録取消しにより,当該地域が無医地域等となるものに限る)その他地域医療の確保を図るために
再登録をしないと支障が生じると認められる医師について,[取消後5年未満であっても
再登録を行う
:×これらの取消しを行わない]ことができる
(平10.7.27老発485号)。
(0107A) 《罰金》@
厚生労働大臣は,保険医療機関又は保険薬局の【
指定】の申請があった場合に,当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が,健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で,政令で定めるものの規定により
罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき,その《
指定》をしないことができる
(法65条3項3号)。
(2009C) 《罰金》A
厚生労働大臣は,保険医療機関又は保険薬局の【指定】の申請があった場合に,当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が,健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により
罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき,その《
指定》をしないことができる
(法65条3項)。
(2206C) 《滞納》
保険医療機関または保険薬局の【
指定】は,政令で定めるところにより,病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが,厚生労働大臣は,開設者または管理者が,健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について,申請の前日までに滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく[
3か月:×6か月]以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き
滞納している者であるとき,《
指定》をしないことができる
(法65条3項5号)。
(2903E) 《失効》
保険医療機関又は保険薬局の【
指定】は,病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により,厚生労働大臣が行い
(法65条1項),指定の日から起算して
6年を経過したとき,その効力を失う
(法68条1項)。