厚生労働大臣は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。
@ 保険医又は保険薬剤師が,第72条第1項(第85条第9項,第85条の2第5項,第86条第4項,第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む)の規定に違反したとき。
A 保険医又は保険薬剤師が,第78条第1項(第85条第9項,第85条の2第5項,第86条第4項,第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。以下この号において同じ)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,第78条第1項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
B この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に関し,前二号のいずれかに相当する事由があったとき。
C 保険医又は保険薬剤師が,この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
D 保険医又は保険薬剤師が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
E 前各号に掲げる場合のほか,保険医又は保険薬剤師が,この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。