(2306E) 《減額・免除・猶予》@
保険者は,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって,保険医療機関又は保険薬局に【一部
負担金】を支払うことが困難であると認められる者に対して,@一部負担金を
減額すること,A一部負担金の支払を
免除すること,B保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて,【一部
負担金】を直接に徴収することとし,その徴収を
猶予することの措置を採ることができる
(法75条の2第1項)。
(1910B) 《減額・免除》A
保険者は,災害その他の厚生労働省令で定める特別な事情がある被保険者であって,療養の給付に伴う【一部
負担金】を支払うことが困難であると認められるものに対し,【一部
負担金】の減額,
免除等の措置を採ることができる
(法75条の2第1項)。
(0208D) 《免除》B
保険者は,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって,保険医療機関又は保険薬局に【一部
負担金】を支払うことが困難であると認められるものに対し,【一部
負担金】の支払いを
免除することができる
(法75条の2第1項2号,則56条の2)。
(2002D) 《猶予》C
保険者は,被保険者が震災,風水害,火災等により,住宅,家財等が著しい損害を受け,その生活が困難となった場合に,必要があると認めるとき,当該被保険者の申請により,[
6か月以内]の期間を限って,【一部
負担金】等の徴収を
猶予することができる
(法75条の2第1項)。
(0710A) 《一部負担金の減免》
保険者は,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって,保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し,一部負担金を減額することや一部負担金の支払を免除すること,保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて一部負担金を直接に徴収することとし,その徴収を猶予することができるが
(法75条の2第1項),一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により,
6か月以内の期間を限って行うものとされている
(平成18年9月14日保保発0914001号)。
(1404D) 《保険者》
保険医療機関は,被保険者が低所得者であることを課税証明書によって確認できたとしても,患者【一部
負担金】を
減免することはできない
(法74条1項)。
(2504C) 《証明書》
災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により,保険医療機関又は保険薬局に支払う【一部
負担金】等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は,あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者は,その徴収猶予又は減免の決定をした場合,速やかに
証明書を申請者に交付するものとする
(法75条の2第1項)。
(2204B) 《診療報酬支払基金》
保険者から一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けた被保険者が,その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合,保険医療機関は徴収猶予または減額もしくは免除された【一部
負担金】等相当額について,[社会保険診療報酬
支払基金:×当該被保険者の所属する保険者]に請求することとされている
(法75条の2第1項)。
(0103C) 《審査支払機関》
保険者から【一部
負担金】等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が,その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合,保険医療機関は徴収猶予又は減免された【一部
負担金】等相当額について,
審査支払機関に請求する
(平18.11.15庁保発1115001号)。