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◇○健89条〔指定訪問看護事業者の指定〕
保険医療機関 指定 しないことができる (健65条3項) 緩い
指定訪問看護事業者 してはならない (健89条4項) 非議恣意
【過去問】05
保険医療機関 指定訪問看護事業者
@ 申請者が地方公共団体,医療法人,社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
A 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が,第92条第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
B 申請者が,第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
@ 指定を取り消され,その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。 C 指定を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
A 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が,保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第73条第1項の規定による指導を受けたものであるとき。
B この法律の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 D この法律の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
C 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 E 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
D 滞納処分を受け,かつ,正当な理由なく3月以上の期間にわたり,社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。 F 滞納処分を受け,かつ,正当な理由なく3月以上の期間にわたり,社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
E 保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき G 指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。
療養担当者 保険医 ・ 保険薬剤師 保険医療機関 ・ 保険薬局 指定訪問看護事業者
指定・登録 厚生労働大臣の登録(71条) 厚生労働大臣の指定(65条)     (89条)
(諮問は不要)
(効力を失わない)
地方社会保険医療協議会に諮問(82条2項)
有効期間6年(68条1項)
(諮問は不要)
拒否 登録の拒否 指定の拒否
地方社会保険医療協議会のを経る(71条3項)     (67条)
辞退・抹消 登録の抹消(79条2項) 指定の辞退(79条1項)
1月以上の予告期間
取消 登録の取消(81条) 指定の取消(81条)        (95条)
地方社会保険医療協議会に諮問(82条2項)
第2款 訪問看護療養費の支給 第88条〔訪問看護療養費〕 第89条〔指定訪問看護事業者の指定〕
第90条〔指定訪問看護事業者の責務〕 ×第91条〔厚生労働大臣の指導〕
×第92条〔指定訪問看護の事業の運営に関する基準〕 第93条〔変更の届出等〕
×第94条〔指定訪問看護事業者等の報告等〕 第95条〔指定訪問看護事業者の指定の取消し〕
×第96条〔公示〕
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