(1305A) 《介護保険の指定》
訪問看護事業を行う者が介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の【
指定】
〈×又は指定の取消し〉を受けたとき,訪問看護事業を行う指定訪問看護事業者の【
指定】
〈×又は指定の取消し〉があったものとみなされる
(法89条3項)。
(0609D) 《事業者の指定》
指定訪問看護事業者の【
指定】は,厚生労働省令で定めるところにより,訪問看護事業を行う者の申請により,訪問看護事業を行う事業所ごとに行う
(法89条1項)。 一方,指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について,
介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定,指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の【
指定】があったとき,その指定の際,当該訪問看護事業を行う者について,指定訪問看護事業者の【
指定】があったものとみなす
(法89条2項)。
(2806D) 《再指定》
【指定訪問看護事業者】の【
指定】について,厚生労働大臣は,その申請があった場合に,申請者が健康保険法の規定により
指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され,その取消しの日から
5年を経過しない者であるとき,《
指定》をしてはならない
(法89条4項4号)。
(2306B) 《滞納》@
【指定訪問看護事業者】の【
指定】は,訪問看護事業を行う者の申請により,訪問看護事業を行う
事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし,申請者が,社会保険料について,その申請をした日の前日までに社会保険各法又は地方税法の規定に基づく
滞納処分を受け,かつ,その当該処分を受けた日から正当な理由なく[
3月以上
:×2か月間]にわたり,その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の[
すべてを
;×一部でも]引き続き
滞納しているとき,厚生労働大臣は《
指定》してはならない
(法89条4項7号)。
(0506E) 《滞納》A
厚生労働大臣は,指定訪問看護事業を行う者の【
指定】の申請があった場合に,申請者が,社会保険料について,当該申請をした日の前日までに,社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく
3か月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料又は地方税法に基づく税を[
すべてを
;×一部でも]引き続き
滞納している者であるとき,その《
指定》をしてはならない
(法89条4項7号)。