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△船30条〔付加給付〕
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【関連条文】2
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| (01社1) 《船員保険》 船員保険法の規定では,被保険者であった者が,〔その資格を喪失した後3か月以内〕に職務外の事由により死亡した場合は,被保険者であった者により生計を維持してした者であって,葬祭を行う者に対し,葬祭料として〔50, 000円〕を支給するとされている(法72条1項2号)。また,船員保険法施行令の規定では,葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている(法30条)。 |