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×
船37条〔同順位者が2人以上ある場合〕
前3条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が
2人
以上あるときは,その保険給付は,その人数によって
等分
して支給する。
【関連条文】
○
厚60条2項
〔2人以上〕
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において,受給権者が
2人
以上であるときは,それぞれの遺族厚生年金の額は,前項第1号の規定にかかわらず,受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の
数
で除して得た額とする。
保
険
給
付
通
則
×
第29条〔保険給付の種類〕
△
第30条〔付加給付〕
×
第31条〔疾病任意継続被保険者〕
×
第32条〔独立行政法人職員被保険者〕
×
第33条〔他法令の保険給付との調整〕
×
第34条〔行方不明手当金の順位〕
△
第35条〔遺族年金族の順位〕
×
第36条〔障害年金差額一時金の順位〕
×
第37条〔同順位者が2人以上ある場合〕
×
第38条〔未支給の保険給付〕
×
第39条〔障害年金等の額の改定〕
×
第40条〔年金額の端数処理〕
△
第41条〔年金の支給期間・支給期月〕
×
第42条〔死亡の推定〕
×
第43条〔内払〕
×
第44条〔充当〕
×
第45条〔第三者の行為〕
×
第46条〔災害補償相当給付の費用の徴収〕
×
第47条〔不正利得の徴収等〕
×
第48条〔文書の提出等〕
×
第49条〔診療録の提示等〕
×
第50条〔給付の実施に必要な情報の提供〕
×
第51条〔受給権の保護〕
×
第52条〔公課の禁止〕
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