○
災12条1項〔内払〕
年金たる保険給付の支給を
停止すべき事由が生じたにもかかわらず,その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が
支払われたときは,その支払われた年金たる保険給付は,その後に支払うべき年金たる保険給付の【
内払】とみなすことができる。 年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても,同様とする。
◎
厚39条1項〔内払〕
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が
消滅し,又は同一人に対して乙年金の支給を
停止して甲年金を支給すべき場合において,乙年金の受給権が消滅し,又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として,乙年金の
支払が行われたときは,その支払われた乙年金は,甲年金の【
内払】と
みなす。
○
国21条1項〔内払〕
乙年金の受給権者が
甲年金の受給権を取得したため
乙年金の受給権が
消滅し,又は同一人に対して
乙年金の支給を
停止して
甲年金を支給すべき場合において,
乙年金の受給権が消滅し,又は
乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として,
乙年金の
支払が行われたときは,その支払われた
乙年金は,
甲年金の【
内払】とみなす。
×
船43条1項〔内払〕
年金たる保険給付の支給を
停止すべき事由が生じたにもかかわらず,その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が
支払われたときは,その支払われた年金たる保険給付は,その後に支払うべき年金たる保険給付の【
内払】とみなすことができる。 年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても,同様とする。
△
児13条〔内払〕
児童手当を
支給すべきでないにもかかわらず,児童手当の支給としての
支払が行なわれたときは,その支払われた
児童手当は,その後に支払うべき
児童手当の【
内払】とみなすことができる。 児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても,同様とする。