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第13条〔内払〕
 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず,児童手当の支給としての支払が行なわれたときは,その支払われた児童手当は,その後に支払うべき児童手当の【内払】とみなすことができる。 児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても,同様とする。
【関連条文】5
(2510E) 《内払》
 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず,児童手当の支給としての支払が行なわれたときは,その支払われた児童手当は,その後に支払うべき児童手当の【内払】とみなすことができる(法13条)。
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