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◆○第12条〔未支払の児童手当〕
1 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において,その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であつた者に係る部分に限る)で,まだその者に支払つていなかつたものがあるときは,当該〔中学校修了前の児童であつた者〕にその未支払の児童手当を支払うことができる。

2 中学校修了前の施設入所等児童が第3条第3項各号に掲げる児童に該当しなくなつた場合において,当該中学校修了前の施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者に係る部分に限る。)で,まだその者に支払つていなかつたものがあるときは,当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは,当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
(0208D) 《未支払》
 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に,その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る)で,まだその者に支払っていなかったものがあるとき,当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる(法12条1項)。
(28社2) 《児童手当》
 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において,その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた〔中学校修了前の児童であった者〕に係る部分に限る)で,まだその者に支払っていなかったものがあるときは,当該〔中学校修了前の児童であった者〕にその未支払の児童手当を支払うことができる(法12条1項)。
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