◎
災12条の4第1項〔第三者の行為〕
政府は,保険給付の原因である事故が
第三者の行為によつて生じた場合において,保険給付をしたときは,その給付の価額の
限度で,保険給付を受けた者が
第三者に対して有する損害賠償の【
請求権】を取得する。
○
健57条1項〔第三者の行為〕
保険者は,給付事由が
第三者の行為によって生じた場合において,保険給付を行ったときは,その給付の価額
(当該保険給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ)の
限度において,保険給付を受ける権利を有する者
(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には,当該被扶養者を含む。次項において同じ)が
第三者に対して有する損害賠償の【
請求権】を取得する。
○
厚40条1項〔第三者の行為〕
政府等は,事故が
第三者の行為によつて生じた場合において,保険給付をしたときは,その給付の価額の
限度で,受給権者が
第三者に対して有する損害賠償の【
請求権】を取得する。
○
国22条1項〔第三者の行為〕
政府は,障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が
第三者の行為によつて生じた場合において,給付をしたときは,その給付の価額の
限度で,受給権者が
第三者に対して有する損害賠償の【
請求権】を取得する。
×
船45条1項〔第三者の行為〕
協会は,給付事由が
第三者の行為によって生じた場合において,保険給付を行ったときは,その給付の価額
(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。第47条第1項において同じ)の
限度において,保険給付を受ける権利を有する者
(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には,当該被扶養者を含む。次項において同じ)が
第三者に対して有する損害賠償の【
請求権】を取得する。
×
国保64条1項〔第三者の行為〕
市町村及び組合は,給付事由が
第三者の行為によつて生じた場合において,保険給付を行つたときは,その給付の価額
(当該保険給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第1項において同じ)の
限度において,被保険者が
第三者に対して有する損害賠償の【
請求権】を取得する。
×
高58条1項〔第三者の行為〕
後期高齢者医療広域連合は,給付事由が
第三者の行為によつて生じた場合において,後期高齢者医療給付
(前条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ)を行つたときは,その後期高齢者医療給付の価額
(当該後期高齢者医療給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ)の
限度において,被保険者が
第三者に対して有する損害賠償の【
請求権】を取得する。