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高63条〔公課の禁止〕
【租税その他の
公課
】は,後期高齢者医療給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
【関連条文】12
○
災12条の6
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として課することはできない。
○
雇12条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,失業等給付として支給を受けた
金銭
を標準として課することができない。
△
健62条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品を
標準として,課することができない。
○
厚41条2項
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。 ただし,
老齢
厚生年金については,この限りでない。
△
国25条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,給付として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。 ただし,
老齢
基礎年金及び付加年金については,この限りでない。
×
船52条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
国保68条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
高63条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,後期高齢者医療給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
介26条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
給34条2項
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,障害給付金として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。
×
拠32条2項
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,障害給付金として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。
×
児16条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,児童手当として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。
後期高齢者
医療給付
通 則
△
第56条〔医療給付の種類〕
×
第57条〔他法令との調整〕
×
第58条〔第三者の行為〕
△
第59条〔不正利得の徴収〕
×
第60条〔文書の提出等〕
×
第61条〔診療録の提示〕
×
第62条〔受給権の保護〕
×
第63条〔公課の禁止〕
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