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×
国保68条〔公課の禁止〕
【租税その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
【関連条文】12
○
災12条の6
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として課することはできない。
○
雇12条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,失業等給付として支給を受けた
金銭
を標準として課することができない。
△
健62条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品を
標準として,課することができない。
○
厚41条2項
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。 ただし,
老齢
厚生年金については,この限りでない。
△
国25条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,給付として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。 ただし,
老齢
基礎年金及び付加年金については,この限りでない。
×
船52条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
国保68条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
高63条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,後期高齢者医療給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
介26条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
給34条2項
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,障害給付金として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。
×
拠32条2項
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,障害給付金として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。
×
児16条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,児童手当として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。
第4節 雑則
×
第64条〔損害賠償請求権〕
×
第65条〔不正利得の徴収等〕
×
第66条〔強制診断等〕
×
第66条の2〔市町村による保険給付の事務範囲〕
△
第67条〔受給権の保護〕
×
第68条〔租税その他の公課の禁止〕
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