1 市町村が第36条第1項,第43条第3項,第52条第1項,第52条の2第1項,第53条第1項,第54条第1項及び第2項,第54条の2第1項,第54条の3第1項,第3項及び第4項,第54条の4第1項,第55条第1項,第56条第2項,第57条の2第1項並びに第57条の3第1項の規定により行う保険給付については,当該市町村の区域内に住所を有する者に対し,行うものとする。
2 市町村は,当該市町村の区域内に住所を有する者について,第42条第2項,第43条第1項,第44条第1項,第45条第3項(第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む)及び第58条第1項の規定による事務を行うものとする。