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国保66条〔強制診断等〕
市町村及び組合は,保険給付に関して必要があると認めるときは,当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
【関連条文】
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第4節 雑則
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第64条〔損害賠償請求権〕
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第65条〔不正利得の徴収等〕
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第66条〔強制診断等〕
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第66条の2〔市町村による保険給付の事務範囲〕
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第67条〔受給権の保護〕
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第68条〔租税その他の公課の禁止〕
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