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高56条〔後期高齢者医療給付の種類〕
被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という)は,次のとおりとする。
@ 療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費及び移送費の支給
A 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
B 前2号に掲げるもののほか,後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付
【関連条文】
**
(0407C) (般0610E)
後期高齢者
医療給付
通 則
△
第56条〔医療給付の種類〕
×
第57条〔他法令との調整〕
×
第58条〔第三者の行為〕
△
第59条〔不正利得の徴収〕
×
第60条〔文書の提出等〕
×
第61条〔診療録の提示〕
×
第62条〔受給権の保護〕
×
第63条〔公課の禁止〕
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