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◆△拠41条〔遺族の範囲及び順位〕
【関連条文】
(04社2) 《企業型確定拠出年金》
 企業型確定拠出年金の加入者又は企業型確定拠出年金の加入者であった者(当該確定拠出年金に個人別管理資産がある者に限る)が死亡したときは,その者の遺族に,死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていなかった配偶者及び実父母,死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていた子,養父母及び兄弟姉妹がいた場合,死亡一時金を受け取ることができる遺族の第1順位は,〔配偶者:×子〕となる  ただし,死亡した者は,死亡する前に死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示していなかったものとする。
〔5〕 給 付 (1) 通 則 第28条〔給付の種類〕 ×第29条〔裁定〕 ×第30条〔給付の額〕
×第31条〔支給期間〕 ×第32条〔受給権の保護・公課の禁止〕
(2) 老齢給付金 ×第33条〔支給要件〕 ×第34条〔70歳到達時の支給〕
×第35条〔支給の方法〕 ×第36条〔失権〕
(3) 障害給付金 第37条〔支給要件〕 ×第38条〔支給の方法〕 ×第39条〔失権〕
(4) 死亡一時金 ×第40条〔支給要件〕 ×第41条〔遺族の範囲・順位〕 ×第42条〔欠格〕
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