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◆△給41条〔脱退一時金〕
【関連条文】
(03社3) 《脱退一時金》
 確定給付企業年金法41条3項の規定によると,脱退一時金を受けるための要件として,規約において,〔3年〕を超える加入者期間を定めてはならないとされている(法41条3項)。







〔1〕 通 則 第29条〔給付の種類〕 第30条〔裁定〕 ×第31条〔受給要件〕 ×第32条〔給付の額〕
第33条〔支給期間〕 ×第34条〔受給権の保護〕 ×第35条〔政令への委任〕
〔2〕 老齢給付金 第36条〔支給要件〕 ×第37条〔支給の繰下げ〕 第38条〔支給の方法〕 第39条〔支給停止〕 第40条〔失権〕
〔3〕 脱退一時金 第41条〔支給要件〕 ×第42条〔支給の方法〕
〔4〕 障害給付金 ×第43条〔支給要件〕 ×第44条〔支給の方法〕 ×第45条〔支給停止〕 ×第46条〔失権〕
〔5〕 遺族給付金 ×第47条〔支給要件〕 ×第48条〔遺族の範囲〕 ×第49条〔支給の方法〕 ×第50条〔支給期間〕 ×第51条〔失権〕
〔6〕 給付の制限 ×第52条〔故意〕 ×第53条〔故意の死亡〕 ×第54条〔障害の程度増進〕
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