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◇○給40条〔失権〕
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【関連条文】4
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| (0206E) 《消滅》@ 老齢給付金の受給権は,老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したとき,[老齢給付金の全部を一時金として支給したとき:×にのみ],消滅する(法40条)。 (2108E) 《消滅》A 確定給付企業年金法によると,老齢給付金の受給権は,〔老齢給付金の受給権者が死亡したとき〕,老齢給付金の支給期間が終了したとき,〔老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき〕,にのみ消滅する(法40条)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消滅事由は,3つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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