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△
給39条〔支給停止〕
老齢給付金の受給権者が,障害給付金を支給されたときは,第36条第1項の規定にかかわらず,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,老齢給付金の額の全部又は一部につき,その支給を停止することができる。
【関連条文】
**
(0206D)
《障害給付金》
老齢給付金の受給権者が,障害給付金を支給されたとき,確定給付企業年金法36条1項の規定にかかわらず,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,老齢給付金の額の全部又は一部につき,その支給を停止することができる
(法39条)。
第
4
章
給
付
〔1〕 通 則
◎
第29条〔給付の種類〕
○
第30条〔裁定〕
×
第31条〔受給要件〕
×
第32条〔給付の額〕
◎
第33条〔支給期間〕
×
第34条〔受給権の保護〕
×
第35条〔政令への委任〕
〔2〕 老齢給付金
○
第36条〔支給要件〕
×
第37条〔支給の繰下げ〕
△
第38条〔支給の方法〕
△
第39条〔支給停止〕
○
第40条〔失権〕
〔3〕 脱退一時金
△
第41条〔支給要件〕
×
第42条〔支給の方法〕
〔4〕 障害給付金
×
第43条〔支給要件〕
×
第44条〔支給の方法〕
×
第45条〔支給停止〕
×
第46条〔失権〕
〔5〕 遺族給付金
×
第47条〔支給要件〕
×
第48条〔遺族の範囲〕
×
第49条〔支給の方法〕
×
第50条〔支給期間〕
×
第51条〔失権〕
〔6〕 給付の制限
×
第52条〔故意〕
×
第53条〔故意の死亡〕
×
第54条〔障害の程度増進〕
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