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給33条〔年金給付の支給期間〕
【関連条文】
(1510C) 《支給期間》@
 年金給付の支給期間及び支払期月は,規約で定めるところによるが,終身〔または5年以上〕にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない(法33条)。
(1709B) 《支給期間》A
 確定給付企業年金法では,年金給付の支給期間及び支払期月は,政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし,終身又は5年以上にわたり,毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない,と規定している(法33条)。
(2609C) 《支給期間》B
 年金給付の支給期間及び支払期月は,政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし,終身又は5年以上にわたり,毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない(法33条)。
(0206C) 《支給期間》C
 年金給付の支給期間及び支払期月は,政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし,終身又は[5年:×10年]以上にわたり,毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない(法33条)。







〔1〕 通 則 第29条〔給付の種類〕 第30条〔裁定〕 ×第31条〔受給要件〕 ×第32条〔給付の額〕
第33条〔支給期間〕 ×第34条〔受給権の保護〕 ×第35条〔政令への委任〕
〔2〕 老齢給付金 第36条〔支給要件〕 ×第37条〔支給の繰下げ〕 第38条〔支給の方法〕 第39条〔支給停止〕 第40条〔失権〕
〔3〕 脱退一時金 第41条〔支給要件〕 ×第42条〔支給の方法〕
〔4〕 障害給付金 ×第43条〔支給要件〕 ×第44条〔支給の方法〕 ×第45条〔支給停止〕 ×第46条〔失権〕
〔5〕 遺族給付金 ×第47条〔支給要件〕 ×第48条〔遺族の範囲〕 ×第49条〔支給の方法〕 ×第50条〔支給期間〕 ×第51条〔失権〕
〔6〕 給付の制限 ×第52条〔故意〕 ×第53条〔故意の死亡〕 ×第54条〔障害の程度増進〕
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