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◎給33条〔年金給付の支給期間〕
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【関連条文】
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| (1510C) 《支給期間》@ 年金給付の支給期間及び支払期月は,規約で定めるところによるが,終身〔または5年以上〕にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない(法33条)。 (1709B) 《支給期間》A 確定給付企業年金法では,年金給付の支給期間及び支払期月は,政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし,終身又は5年以上にわたり,毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない,と規定している(法33条)。 (2609C) 《支給期間》B 年金給付の支給期間及び支払期月は,政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし,終身又は5年以上にわたり,毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない(法33条)。 (0206C) 《支給期間》C 年金給付の支給期間及び支払期月は,政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし,終身又は[5年:×10年]以上にわたり,毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない(法33条)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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