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△
災28条〔省令〕
この節に定めるもののほか,
二次
健康診断等給付について必要な事項は,厚生労働
省令
で定める。
【過去問】01
(1503E)
《指定病院》
【
二次
健康診断】等給付は,
労災保険法29条1項の
労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が[
二次
健康診断等給付
:×療養の給付]
を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う
(法28条)(則11条の3第1項)。
第4節 二次健康診断等給付
◎
第26条〔支給要件〕
△
第27条〔診断の結果〕
×
第28条〔省令〕
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