(14災1)
《二次健康診断等給付》
労働者災害補償保険は,業務上の事由又は通勤による・労働者の負傷,疾病,障害又は死亡に関して保険給付を行うほか,労働福祉事業を行ってきたが,平成13年度からは,新たな保険給付として,〔
二次健康診断等給付〕を行っている
(法26条1項)。
この〔
二次健康診断等給付〕は,労働安全衛生法66条1項の規定による〔健康診断〕又は当該〔健康診断〕に係る同条5項ただし書の規定による〔健康診断〕のうち,直近のものにおいて,血圧検査,血液検査その他業務上の事由による〔脳血管疾患及び心臓疾患〕の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって,厚生労働省令で定めるものが行われた場合に,当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき,当該労働者
(既に一定の症状を有すると認められるものを除く)に対し,その請求に基づいて行われる
(法26条1項)。
この〔
二次健康診断等給付〕の範囲は,次のとおりである
(法26条2項)。
@ 〔脳血管及び心臓〕の状態を把握するために必要な検査
(上記の検査を除く)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による〔健康診断〕
(1年度において1回に限る)
A @の〔健康診断〕の結果に基づき,〔脳血管疾患及び心臓疾患〕の発生の予防を図るため,面接により行われる〔医師又は保健師〕による保健指導
(@の〔健康診断〕ごとに1回に限る)
(1707D) 《保険給付病院》
二次健診等給付の支給は,労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが,これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については,これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用は[支給されない
](法26条1項)(則11条の3第1項)。
(1602A) 《二次健康診断等給付》
労災保険の保険給付には,業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付のほか
,〈×業務上の事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として〉,【二次
健康診断等給付】がある
(法26条1項)(平13.3.30基発233号)。
(2301E) 《二次健康診断等給付》
【二次
健康診断】等給付は,労災保険法26条1項の
一次健康診断において,血圧検査,血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって,厚生労働省令で定めるもの
(@ 血圧の測定,A 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール),高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査,B 血糖検査,C
腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg)/身長(m)2)の測定)が行われた場合に,上記検査項目のいずれの項目にも
異常の所見があると診断された労働者
(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く)に対し,当該労働者の
請求に基づいて行うものである
(法26条1項)。
(2107D) 《二次健康診断等給付》
【二次
健康診断】等給付は,社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが,その請求は,一次
健康診断[を受けた日]から
3か月以内に行わなければならない
(則18条の19第4項)。
(1904E) 《経由》
【二次
健康診断】等給付を受けようとする者は,所定の事項を記載した請求書を,当該【二次
健康診断】等給付を受けようとする
労災保険法29条1項の事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所を
経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
(法26条)(則18条の19第1項)。
(3007E) 《経由》
【二次
健康診断】等給付を受けようとする者は,所定の事項を記載した請求書をその【二次
健康診断】等給付を受けようとする健診給付病院等を
経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
(則18条の19第1項)。
(0706A) 《指定》
【
二次健康診断等給付】を行う病院又は診療所の指定は,都道府県
労働局長が行う
(則11条の3第1項)。
(0706B) 《年1回》
【
二次健康診断等給付】として行われる二次健康診断は,対象労働者一人につき,1年度内
1回に限り支給される
(法26条2項1号)。
(0706C) 《特定保健指導》
【
二次健康診断等給付】として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は,
医師又は
保健師による面接によって行われ,栄養指導,運動指導及び生活指導の内容により行われる
(法26条2項2号)。
(0706D) 《特別加入者》
特別加入者は,《
二次健康診断等給付》の対象とならない
(法26条1項)。
(0706E) 《いずれの項目》
【
二次健康診断等給付】は,労働安全衛生法66条1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において,血圧検査等所定の検査を受けた労働者が,当該検査項目の[
いずれにも]異常の所見があると診断されたときに,当該労働者に対し,その請求に基づき行われる
(法26条1項)。
(3007B) 《特定保健指導》
特定
保健指導は,医師または[保健師
:×歯科医師]による
面接によって行われ,栄養指導もその内容に含まれる
(法26条2項2号)。
(2503B) 《特定保健指導》
【二次
健康診断】の結果に基づき,脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため,面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は,【二次
健康診断】ごとに[
1回に限る
:×2回までとされている](法26条2項2号)。
(3007A) 《疾患の症状》
一次
健康診断の結果その他の事情により
既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合,二次
健康診断等給付は行われない
(法26条1項)。
(2503C) 《疾患の症状》@
政府は,【二次
健康診断】の結果その他の事情により
既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者について,当該【二次
健康診断】に係る特定
保健指導を行わない
(法26条3項)。
(3007C) 《疾患の症状》A
【二次
健康診断】の結果その他の事情により
既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者について,当該【二次
健康診断】に係る特定
保健指導は行われない
(法26条3項)。