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◆◎災26条〔支給要件〕
◇【関連条文】
二 次 健 康 診 断 等 給 付(26条2項)
1年度に1回 二次健診ごとに1回 (2503B)
一次健康診断
二次健康診断
特定保健指導
医師 医師又は保健師 (3007B)
既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる
二次健康診断等給付
は行わない
特定保健指導
は行わない
(26条1項) (26条3項)
(3007A) (2503C)(3007C)
 二次健康診断等給付は,一次健康診断を受けた日から3か月内に請求書を(則18条の19)
 二次健康診断等給付を受ける権利は,一次健康診断の結果了知し得る日の翌日から2年で消滅(法42条1項)
【過去問】17
一次健康診断 いずれの項目にも異常の所見
二次健康診断 医師により 1年度につき1回
特定保健指導 医師又は保健師により 二次健康診断ごとに1回
第4節 二次健康診断等給付 第26条〔支給要件〕 第27条〔診断の結果〕 ×第28条〔省令〕
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