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△
災27条〔診断の結果〕
二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者
(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう)
に対する同法第66条の4の規定の適用については,同条中「
健康診断の結果(当該健康診断
」とあるのは,「健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。
【過去問】01
(3007D)
《異常の所見》
【二次
健康診断
】を受けた労働者から,当該【二次
健康診断
】の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は,【二次
健康診断
】の結果に基づき,当該健康診断項目に
異常
の所見があると診断された労働者につき,当該労働者の健康を保持するために必要な措置について,医師の
意見
をきかなければならない
(法27条)。
第4節 二次健康診断等給付
◎
第26条〔支給要件〕
△
第27条〔診断の結果〕
×
第28条〔省令〕
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