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◎
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療養補償給付又は療養給付に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
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A
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療養の給付の範囲については,労災保険法第13条第2項各号に定められているが,いずれも「政府が必要と認めるものに限る」とされており,その具体的な範囲については,厚生労働大臣が告示で定めている。 |
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B
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療養の費用が支給されるのは,療養の給付をすることが困難な場合のほか,療養の給付を受けないことについて労働者に緊急やむを得ない事情がある場合に限られる。 |
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C
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労災保険におけるリハビリテーション医療とは,業務上の事由又は通勤による傷病により療養中の労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え,理学療法,作業療法等を個々の症例に応じ総合的に実施して,労働能力の回復を図り職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいい,療養補償給付又は療養給付の一環として行うものである。 |
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D
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療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は,療養の給付又は療養の費用の支給のいずれについても,所定の請求書を当該療養に係る病院若しくは診療所,薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
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E
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二次健康診断等給付は,労災保険法第29条第1項の労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。 |
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正 解 C |
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| 平14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |