1 加入員
第88条の規定は,加入員について,第95条,第96条第1項から第5項まで,第97条及び第98条の規定は,掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において,第88条及び第97条第1項中「保険料」とあるのは「掛金」と,第96条第1項,第2項,第4項及び第5項並びに第97条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と,「前条第1項」とあるのは「第134条の2において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
2 認可
基金は,前項において準用する第96条第4項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。