(0301E) 《死亡》@
国民年金基金は,加入員又は加入員であった者の
老齢に関し年金の支給を行い
(法115条),あわせて加入員又は加入員であった者の[
死亡:×障害]に関し,一時金の支給を行うものとされている
(法128条1項)。
(0609E) 《老齢年金》
国民年金基金は,加入員又は加入員であった者に対し,年金の支給を行い,あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関しても,[一時金
:×年金]の支給を行うものとする
(法128条1項)。
(1507B) 《死亡》A
国民年金基金は,加入員又は加入員であった者の老齢,
死亡に関して必要な給付を行うが,
障害に関する給付は行わない
(法128条1項)。
(04国3)
《基金の業務》
国民年金基金は,加入員及び加入員であった者の〔
福祉を増進する:×福利向上を図る〕ため,必要な施設をすることができる
(法128条2項)。
(2608B) 《委託》
【国民年金
基金】は,政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て,その業務の一部を国民年金基金
連合会に
委託することができる
(法128条3項)。
(1510B) 《一部の委託》@
国民年金基金は,[厚生労働大臣
:×社会保険庁長官]の
許可を受けて,国民年金基金
連合会に業務の一部を
委託することができる
(法128条5項)(基金令20条)。
(1708B) 《一部の委託》A
国民年金基金は,厚生労働大臣の[
認可:×許可]を受けて国民年金基金
連合会に業務の一部を
委託することができる
(法128条5項)。
(1605A) 《委託》
基金は,厚生労働大臣の認可を受けて,その業務の一部を信託会社,生命保険会社
,〈×銀行〉,農業協同組合連合会,共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる
(法128条5項)。
(0207E) 《委託》
国民年金
基金が厚生労働大臣の
認可を受けて,信託会社,信託業務を営む金融機関,生命保険会社,農業協同組合連合会,共済水産業協同組合連合会,国民年金基金連合会に
委託することができる業務には,加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集,整理又は分析が含まれる
(法128条5項)。
(1807A) 《加入の申出の受理》
銀行その他の政令で定める金融機関は,国民年金基金の業務のうち,加入の申出の受理に関する業務に限り,国民年金基金から受託することができる
(法128条6項)。