(2905C) 《裁定》
【国民年金
基金】が支給する年金を受ける権利は,その権利を有する者の請求に基づいて,国民年金基金が
裁定する
(法133条)。
(2905B) 《掛金の額》
【国民年金
基金】が徴収する
掛金の額は,額の上限の特例に該当する場合を除き,1か月につき68,
000円を超えることはできない
(基金令34条)。
(2704E) 《公課》
【国民年金
基金】が支給する
一時金については,給付として支給を受けた金銭を標準として,租税その他の
公課を課することが[できない
](法133条)。