(1903E) 《給付の対象》
国民年金基金が支給する年金は,基金への掛金を納付した場合であっても国民年金の保険料を納付しない期間があるとき,その期間分については給付の対象とされず,基金に納付した掛金は
還付される
(法130条2項)。
(1605B) 《掛金の還付》
基金の支給する年金は,基金への掛金を一度納付した期間であっても,国民年金の保険料を納付しないとその期間分については給付の対象とされず,基金に納付した掛金は
還付される
(法134条2項)。
(0302D) 《基金の給付の基準》
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金額は,
200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に,納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない
(法130条2項)(基金令24条1項)。
(1705E) 《年金額》
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し,国民年金基金が支給する年金額は,
200円に〔減価率を乗じて得た額を200円から減じた額に〕納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た金額を超えるものでなければならない
(法130条2項)(基金令24条2号)。
(2204C) 《下限》
【国民年金
基金】が支給する
年金額は,
200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが,国民年金基金の支給する一時金の額については
下限は[
8,500円を超えるものでなければならない
:×定められていない(法130条2項)。