(2203E) 《老齢基礎年金》@
【国民年金
基金】が支給する年金は,少なくとも,当該基金の加入員であった者が
老齢基礎年金の受給権を取得したとき
〈×から3年を限度に〉その者に
支給されるものでなければならない
(法129条1項)。
(0409E) 《老齢基礎年金》A
【国民年金
基金】が支給する年金は,〔少なくとも〕,当該基金の加入員であった者が
老齢基礎年金の受給権を取得した[ときには
:×時点に限り],その者に
支給が開始されるものでなければならない
(法129条1項)。
(1605E) 《死亡一時金》@
【
基金】が支給する
一時金は,少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に,その遺族が
死亡一時金〈×又は遺族基礎年金〉を受けたとき,その
遺族に支給されるものでなければならない
(法129条3項)。
(
1705C) 《死亡一時金》A
【国民年金
基金】が支給する
一時金は,少なくとも,当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に,その遺族が[
死亡一時金:×遺族基礎年金]を受けたとき,その
遺族に支給されるものでなければならない
(法129条3項)。
(2704C) 《死亡一時金》B
【国民年金
基金】が支給する
一時金は,少なくとも,当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に,その遺族が
国民年金法52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたとき,その
遺族に支給されるものでなければならない
(法129条3項)。