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○
第135条〔解散〕
○1
解散事由
基金は,次に掲げる理由により【
解散
】する。
△@ 代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
△A 基金の事業の継続の不能
×B 第142条第5項の規定による解散の命令
○2
認可
基金は,前項第1号又は第2号に掲げる理由により【
解散
】しようとするときは,厚生労働大臣の
認可
を受けなければならない。
【過去問】02
(1705A)
《解散》
@
国民年金基金は,代議員の定数の[4分の3
:×3分の2]
以上の多数による代議員会の議決により【
解散
】しようとするとき
(法135条1項1号)
,厚生労働大臣の
認可
を受けなければならない
(法135条2項)
。
(2704D)
《解散》
A
【国民年金
基金
】は,基金の事業の継続が不能となって【
解散
】しようとするとき
(法135条1項2号)
,厚生労働大臣の
認可
を受けなければならない
(法135条2項)。
国
民
年
金
基
金
(4) 加入員
◎
第127条〔加入員〕
×
第127条の2〔準用規定〕
(5) 業務
◎
第128条〔基金の業務〕
×
第128条の2〔年金数理〕
○
第129条〔基金の給付の基準〕
○
第130条〔基金の給付の基準〕
△
第131条〔基金の給付の基準〕
×
第131条の2〔積立金の積立〕
×
第132条〔資金の運用〕
○
第133条〔準用規定〕
(6) 費用負担
○
第134条〔掛金〕
×
第134条の2〔準用規定〕
(7) 解散・清算
○
第135条〔解散〕
○
第136条〔支給義務の消滅〕
×
第136条の2〔清算中の基金の能力〕
×
第137条〔清算人〕
×
第137条の2〔清算人の職務〕
×
第137条の2の2〔債権申出の催告〕
×
第137条の2の3〔期間経過後の債権申出〕
×
第137条の2の4〔準用規定〕
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