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×
第127条の2〔準用規定〕
第12条第1項の規定は,加入員について,同条第2項の規定は,加入員の属する世帯の世帯主について準用する。 この場合において,同条第1項中「
市町村長
」とあるのは「基金」と,同条第2項中「
被保険者
」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。
国
民
年
金
基
金
(4) 加入員
◎
第127条〔加入員〕
×
第127条の2〔準用規定〕
(5) 業務
◎
第128条〔基金の業務〕
×
第128条の2〔年金数理〕
○
第129条〔基金の給付の基準〕
○
第130条〔基金の給付の基準〕
△
第131条〔基金の給付の基準〕
×
第131条の2〔積立金の積立〕
×
第132条〔資金の運用〕
○
第133条〔準用規定〕
(6) 費用負担
○
第134条〔掛金〕
×
第134条の2〔準用規定〕
(7) 解散・清算
○
第135条〔解散〕
○
第136条〔支給義務の消滅〕
×
第136条の2〔清算中の基金の能力〕
×
第137条〔清算人〕
×
第137条の2〔清算人の職務〕
×
第137条の2の2〔債権申出の催告〕
×
第137条の2の3〔期間経過後の債権申出〕
×
第137条の2の4〔準用規定〕
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