前に
次へ
○
第136条〔支給義務の消滅〕
基金は,
解散
したときは,当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を
免れる
。 ただし,解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については,この限りでない。
【過去問】02
(1901A)
《解散》
政府は国民年金基金が解散したとき,国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き,当該基金から責任準備金に相当する額を徴収する
(法95条の2、136条)。
(1605D)
《免責》
基金が解散したとき,〔解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務を除き〕,当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関する
〈×
すべての
〉
義務を免れる
(法136条但)。
国
民
年
金
基
金
(4) 加入員
◎
第127条〔加入員〕
×
第127条の2〔準用規定〕
(5) 業務
◎
第128条〔基金の業務〕
×
第128条の2〔年金数理〕
○
第129条〔基金の給付の基準〕
○
第130条〔基金の給付の基準〕
△
第131条〔基金の給付の基準〕
×
第131条の2〔積立金の積立〕
×
第132条〔資金の運用〕
○
第133条〔準用規定〕
(6) 費用負担
○
第134条〔掛金〕
×
第134条の2〔準用規定〕
(7) 解散・清算
○
第135条〔解散〕
○
第136条〔支給義務の消滅〕
×
第136条の2〔清算中の基金の能力〕
×
第137条〔清算人〕
×
第137条の2〔清算人の職務〕
×
第137条の2の2〔債権申出の催告〕
×
第137条の2の3〔期間経過後の債権申出〕
×
第137条の2の4〔準用規定〕
前に
次へ